
はじめに
今まさに公開しようとしているその研修動画、あるいは再利用を計画している過去のセミナー動画。
「社内限定だから」「教育目的だから」「フリー素材を使ったから」——。こうした“思い込み”が、実は著作権侵害の最も一般的な入り口です。Web上のスクリーンショット、講演スライドの引用、BGMの選定、AIによるナレーション。その一つひとつに、明確な「OK」と「NG」のラインが存在します。
著作権法の難解な理論を並べるのではなく、実務で今すぐ使える「判断基準」と「安全なフロー」を徹底的に解説します。
動画の著作権とは

「著作権」という言葉は日常的に使われますが、その本質を正確に理解しているでしょうか。特に動画コンテンツは、映像、音楽、脚本、画像など多様な要素で構成されているため、注意が必要です。ここでは、eラーニング制作者が最低限押さえるべき著作権法の基本と、動画特有の複雑な権利構造を解き明かしていきます。
著作権の基本概念と法律
著作権とは、思想や感情を創作的に表現したもの(=著作物)を保護するための権利です。この権利は、作品が創作された瞬間に自動的に発生し、特許庁への登録などは必要ありません(これを「無方式主義」と呼びます)。
重要なのは、保護されるのは「アイデア」ではなく、それを具体的に表現した「表現」であるという点です。また、著作権には、財産的な権利である「著作権(財産権)」と、著作者の人格的な利益を守る「著作者人格権」(公表権、氏名表示権、同一性保持権)の2種類が存在します。
動画コンテンツに適用される権利の種類
一本の動画には、非常に多くの権利が複雑に絡み合っています。
- 動画(映画の著作物):映像そのものに関する権利。
- シナリオ・脚本(言語の著作物):台本や構成案。
- BGM・効果音(音楽の著作物):作詞家・作曲家の権利。
- スライド・図版(美術・図形の著作物):プレゼン資料やインフォグラフィック。
- ナレーション(言語の著作物):読み上げられた原稿。
- 著作隣接権:実演家(講師、出演者、ナレーター)やレコード製作者が持つ権利。
これらすべての権利者から、個別に利用許諾を得るか、権利制限規定(引用など)の範囲内で利用するのが大原則となります。
著作権の保護期間とその開始点
著作権は永久に続くものではありません。原則として、著作者の「死後70年」まで保護されます。ただし、法人が著作者である場合(社内資料など)や、映画の著作物については、「公表後70年」となります。この保護期間が満了した著作物は、社会の共有財産となります。
著作権とパブリックドメインの違い
パブリックドメイン(PD)とは、著作権の保護期間が満了したり、権利者が自発的に権利を放棄したりしたことで、社会全体が自由に利用できるようになった著作物を指します。PDの素材は、原則として許諾なしに利用できます。
しかし、注意点もあります。例えば、PDの絵画(例:モナ・リザ)であっても、それを撮影した「写真」には、撮影者の著作権が発生している場合があります。また、著作者人格権は著作者の死後も原則として保護されるため、名誉を傷つけるような利用はできません。
フェアユースと著作権の制限
アメリカの著作権法には「フェアユース(公正な利用)」という、著作権侵害の例外を幅広く認める概念があります。しかし、日本にはこのフェアユースの規定は存在しません。 その代わり、日本の著作権法は第30条から第47条において、「私的複製」や「引用」、「学校その他の教育機関における複製」など、権利が制限されるケースを具体的に列挙しています。企業活動、特にeラーニング制作において、これらの例外規定を正しく理解しておくことが極めて重要です。
eラーニングにおける著作権の重要性

「社内研修だから」「教育目的だから」という考えは、企業eラーニングにおいて最も危険な落とし穴です。学校教育とは異なり、営利企業内の利用は著作権の例外規定(著作権法第35条など)の対象外となるのが原則です。ここでは、研修動画の制作と運用に潜む特有のリスクと、それを回避する実践的な方法を解説します。
教育目的での利用と著作権の例外規定
最大の誤解が、著作権法第35条「学校その他の教育機関における複製等」の適用です。この条文は、非営利目的の学校(小中高、大学など)が授業の過程で使用する場合の例外を定めたものです。営利企業が実施する社内研修やeラーニングは、原則としてこの第35条の対象外です。
したがって、「教育目的だから」という理由で、市販の書籍をスキャンして配布したり、Web上の画像を無断でスライドに使用したりすることは、明確な著作権侵害にあたります。
ライセンス契約とコンテンツ利用
では、どうすればよいか。答えは「例外」を探すことではなく、「許諾(ライセンス)」を得ることです。BGM、ストックフォト、フォント、イラストなど、外部の素材を利用する際は、必ずその素材の「利用規約」を確認してください。
特に重要なチェックポイントは、「商用利用(Commercial Use)が可能か」です。社内研修であっても、企業の事業活動の一環であるため、商用利用と見なされるのが一般的です。「個人利用のみ可」の素材は絶対に使用してはいけません。
コンテンツ制作での著作権侵害を避ける方法
安全なeラーニング動画を制作するための基本方針は、以下の4つです。
- すべて自社で創作する(100%オリジナル
- 出演する社員、使用する資料、図版、ナレーションのすべてを内製します。最も安全ですが、コストと時間がかかります。
- ライセンス素材を購入・契約する
- BGMや画像素材サイトと法人契約し、利用規約の範囲内で使用します。
- パブリックドメイン(PD)素材を利用する
- 著作権が消滅した古典や、政府発行の資料(白書など)を活用します。
- 「適法な引用」のルールを厳守する
- 著作権法第32条の要件を満たす場合に限り、例外的に他者の著作物を利用します。(詳細は次章)
クリエイティブ・コモンズライセンスの活用
クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスは、著作者が「この条件を守れば自由に使ってよい」という意思表示をするためのツールです。しかし、「CC=フリー素材」と誤解してはいけません。
特に注意すべきは「NC(非営利)」です。前述の通り、企業研修は営利活動の一環と見なされるため、「NC」のついた素材はeラーニングで使用できません。また、「ND(改変禁止)」がついていると、画像のトリミングや動画のカット編集が禁じられるため、使い勝手が悪い場合があります。「BY(表示)」のみ、または「BY-SA(継承)」が比較的使いやすいですが、クレジット表記は必須です。
デジタルコンテンツとeラーニングの法的注意点
制作した動画を社内LMS(学習管理システム)で配信する行為は、たとえパスワードで保護された環境であっても、「公衆送信(送信可能化)」にあたります。不特定多数ではない「社内」であっても、著作権者の許諾なく公衆送信を行えば侵害となります。
また、デジタル化は複製(コピー)を容易にします。受講者によるダウンロードやスクリーンショット撮影からの二次利用・流出リスクを常に念頭に置き、LMS側での技術的な制御(ダウンロード禁止設定など)や、就業規則・受講誓約書での明記が求められます。
動画制作時に知っておくべき事項

企画が固まり、いよいよ素材集めと編集の段階です。BGM、Web上の画像、他社のロゴ、スクリーンショット――。その「ちょっと借りる」が命取りになりかねません。
ここでは、動画の「部品」となる各素材の権利処理について、実務的な判断基準と具体的な手順をステップバイステップで解説します。
著作物の引用と出典表示のルール
企業の動画制作で最も実務的な例外規定が「引用(著作権法第32条)」です。ただし、引用が適法と認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 公表された著作物であること
- 未公表の内部資料などは引用できません。
- 引用の「必然性」があること
- 自説を補強・解説するために、その著作物を引用する必要があること。
- 「主従関係」が明確であること
- 自社のコンテンツが「主」、引用部分が「従」であること。分量的に引用部分がメインになってはいけません。
- 「明瞭区分性」があること
- カギ括弧や引用符、デザイン変更などで、どこからどこまでが引用か明確にわかること。
- 改変しないこと
- 引用部分を要約したり、トリミングしたりすることは原則できません(著作者人格権の同一性保持権)。
- 「出所の明示」を行うこと(第48条)
- 著者名、作品名、Webサイト名とURL、発行年などを適切に表示します。
動画でWebサイトのスクリーンショットを使う場合、ページ全体を漫然と映すのではなく、批評に必要な「一部分」のみを映し、それに対する自社の見解を明確に述べることが求められます。
オープンソース素材の使用条件
「オープンソース」は主にソフトウェア(OSS)で使われる用語ですが、広義の「フリー素材」も同様の注意が必要です。
「フリー素材」は「権利フリー」ではなく、「無料(Free of Charge)」であるに過ぎないケースが多々あります。利用規約を必ず確認し、「商用利用可」「クレジット表記不要」「改変可」の3点が揃っているかをチェックする癖をつけましょう。不明瞭な場合は、使用を避けるのが賢明です。
契約書による権利関係の明確化
権利トラブルの多くは、関係者間の「取り決めの曖昧さ」から生じます。特に以下の2点は、契約書(または覚書)で明確に定める必要があります。
- 制作委託契約(外部パートナー)
- 動画の「著作権」は、納品時に制作会社から自社へ「譲渡」されるのか、それとも「利用許諾」なのかを明記します。譲渡を受ける場合でも、「著作者人格権は行使しない」という不行使特約を盛り込むことが望ましいです。また、「二次利用(Web公開、イベント利用、改変など)」の範囲を具体的に定めます。
- 出演許諾契約(講師・社員)
- 講師や社員(特に退職後のリスク)との間では、「肖像権」の使用許諾契約を結びます。使用目的(eラーニング)、使用期間(例:契約から3年間)、使用媒体(社内LMS、将来的な社外公開の可能性)を明記し、署名・捺印を得ておくことが、将来のトラブルを防ぐ最大の防御策です。
動画配信プラットフォームの利用規約
制作した動画をYouTube(限定公開含む)やVimeoなどで配信する場合、各プラットフォームの利用規約にも拘束されます。例えば、YouTubeにアップロードした時点で、YouTubeに対し「世界的、非独占的、サブライセンス可能なライセンス」を付与することに同意したとみなされます。
また、JASRACなどの著作権管理団体と包括契約を結んでいるプラットフォーム(YouTubeなど)では、許諾楽曲であればBGMとして使用できますが、契約外のプラットフォームでは別途JASRACへの申請と使用料の支払いが必要になる場合があります。
パブリックドメイン素材の利用方法
著作権保護期間が満了した(PD)素材は強力な味方です。例えば、青空文庫(文学作品)や、ウィキメディア・コモンズ(画像)などで探すことができます。
ただし、前述の通り、PDの美術品を撮影した「写真」の権利や、PDの楽曲を「演奏」した実演家の権利(著作隣接権)は別途存在します。素材の由来をよく確認し、「作品そのものがPDであること」と「その素材(写真や音源)の権利もクリアであること」を二重に確認する必要があります。
著作権侵害への対処方法

万が一、自社が権利侵害を「してしまった」場合、あるいは「された」場合。パニックにならず、冷静に対処する道筋を知っておくことが重要です。ここでは、侵害発覚時の初動対応、法的なプロセス、そして最も重要な「そうならないため」の予防策を、具体的な事例を交えて解説します。
著作権侵害が発生した際の法的措置
権利者が侵害を発見した場合、以下のような法的措置をとることが可能です。
- 差止請求:侵害行為の停止(動画の公開停止など)を求める。
- 損害賠償請求:侵害によって被った損害の賠償を求める。
- 名誉回復等の措置:謝罪広告の掲載などを求める。
- 刑事罰:故意による侵害の場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
企業による侵害は、民事上の損害賠償請求額が数千万円規模になるケースも珍しくなく、企業信用の失墜を含め、経営に甚大な影響を与えます。
侵害警告とDMCAテイクダウン通知
ある日突然、権利者(またはその代理人弁護士)から「警告書」が内容証明郵便で届くことがあります。これを無視することは最悪の選択です。直ちに法務部門と連携し、事実確認(本当に侵害しているか、ライセンスは保有していないか)を行い、誠実に対応する必要があります。
YouTubeなどのプラットフォームでは、DMCA(デジタルミレニアム著作権法:米国の法律)に基づく「テイクダウン通知(削除申し立て)」が一般的です。日本国内法では「プロバイダ責任制限法」に基づき、送信防止措置の依頼が行われます。
侵害リスクを避けるための事前確認
最も重要なのは「予防」です。法務部門や制作部門は、動画公開前に以下の「権利処理チェックリスト」を運用することを強く推奨します。
- [映像] 内製か、委託か? 委託の場合、著作権譲渡契約は済んでいるか?
- [脚本] 引用箇所は第32条の要件を満たしているか? 出典明記はされているか?
- [BGM/効果音] ライセンス(商用利用)はクリアか? クレジット表記は必要か?
- [画像/図版] ストック素材か、自作か、引用か? ライセンス範囲内か?
- [出演者] 講師、社員、エキストラ全員から、使用範囲と期間を明記した肖像権使用許諾書を取得しているか?
- [AI生成物] 使用したAIツールの利用規約で、商用利用と著作権の帰属(またはライセンス)は確認したか?
トラブル事例と学ぶべき教訓
事例1:フリーBGMの罠
- 「フリーBGM」サイトからダウンロードした音源を社内研修動画に使用。後に、その音源が「個人利用・非商用に限る」という規約だったことが判明。権利者から警告を受け、動画の差し替えと謝罪を行った。
- 教訓
- 「フリー」=「商用フリー」ではない。必ず利用規約の「商用利用」の項目を確認する。
事例2:退職社員の肖像権
- 社員が講師として登壇したオンボーディング動画を、その社員の退職後も使用し続けていた。元社員から「肖像権の侵害」として動画の削除を求められた。許諾書を交わしていなかったため、要求に応じざるを得ず、多額のコストをかけて動画を撮り直した。
- 教訓:社員であっても、「退職後の利用」を含めた肖像権使用許諾書を必ず取得する。
専門家に相談するタイミング
「この引用は『主従関係』を満たしているか?」「このAI生成物の利用規約は安全か?」
実務では、判断に迷う「グレーゾーン」が必ず発生します。インターネット上のブログやQ&Aサイトの情報だけで判断するのは危険です。
自社法務部、あるいは著作権に強い弁護士や弁理士といった外部の専門家に、公開前に相談する体制を整えておくこと。その「一手間」が、将来の数千万円の損失を防ぐことにつながります。
著作権の今後の展望

著作権法は、テクノロジーの進化と共に常に変化し続けるものです。特にAI技術の急速な発展は、従来の著作権の枠組みに大きな挑戦を突きつけています。ここでは、私たちが今後直面するであろう新たな課題と、変わりゆくルールの動向について考察します。
デジタル時代における著作権の変革
著作権法の歴史は、複製技術(印刷、録音、録画)との戦いの歴史でした。現代では、インターネットの普及により「複製権」だけでなく、「公衆送信権」や「送信可能化権」の重要性が飛躍的に高まりました。eラーニングもその最前線にあります。
今後は、NFT(非代替性トークン)によるデジタルコンテンツの所有権の証明や、DRM(デジタル著作権管理)技術の進化が、コンテンツの流通と保護のあり方をさらに変えていくでしょう。
AI技術と著作権の課題
生成AI(画像、テキスト、音声)の登場は、著作権の根幹を揺るがす問題を生んでいます。
- AIの学習(インプット)
- AIが著作権で保護された作品を学習データとして利用することは許されるのか。
- AIの生成物(アウトプット)
- AIが生成した作品に著作権は発生するのか。
- 文化庁の見解では、「AIが自動生成しただけ」のものは著作物にあたらず、「人間」による「創作的寄与」(具体的な指示や修正)があれば、その人間に著作権が発生し得るとされています。
- 侵害リスク
- AIの生成物が、学習元の作品と酷似してしまう「意図しない侵害」のリスクが常に伴います。
- eラーニング制作で使用する際は、AIツールの利用規約で「商用利用の可否」や「侵害時の補償(インデムニティ)条項」を確認することが不可欠です。
今後の法律改正の可能性と影響
現在は、まさにAIと著作権に関するルール整備の過渡期です。著作権法の解釈見直しや、クリエイターへの対価還元の仕組みが、今後の法改正の大きな論点となるでしょう。企業としては、これらの法改正の動向を常にウォッチし、自社の制作ガイドラインを柔軟にアップデートしていく姿勢が求められます。
特に、AI生成物の学習データに関する透明性が、将来的にツールの選定基準として重要になる可能性があります。
国際的な著作権制度の動向
著作権は、ベルヌ条約などに基づき国際的な保護が図られていますが、基本的なルール(保護期間、例外規定など)は国ごとに異なります。eラーニングを海外拠点にも配信する場合、配信先の国の著作権法(米国のフェアユース、EUのDSM指令など)にも配慮が必要になる場合があります。
グローバルなコンテンツ展開を視野に入れる際は、各国の法制度の違いを認識し、より広範な権利処理を初期段階で行うことが重要です。
クリエイターと著作権保護の未来
著作権制度の目的は、クリエイターの権利を守ることで、新たな文化の発展に寄与することです。eラーニングもまた、優れた講師やクリエイターの創作活動によって成り立っています。
技術の進化によって権利処理が複雑化する今こそ、制作に携わる私たちは、改めて著作権の基本に立ち返る必要があります。それは、他者の創造物への「リスペクト」と、利用対価を「適正に支払う」というシンプルな原則です。この原則を守ることこそが、結果として自社のコンテンツの資産価値を守り、持続可能なeラーニング環境を築く唯一の道と言えるでしょう。
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